生命保険会社に勤務していたとき、
ビックリするほど、あさましい、経費の無駄遣いを見てきました。
その無駄遣いを吸収するぼったくり商品である「生命保険」「医療保険」について
私は当ブログであれこれと記載していますが、
以下☆は、以前私が書いた記事です。
今回はその「生命保険」に付随する数少ないメリットについてもお話しします。
現在皆様が入っている生命保険について、
契約内容がその数少ないメリットを享受する形になっているか?
ご確認していただきたければと思っています。
(これを聞いて新たに保険に入ることを想定しているわけではありません。)
ポイント①
死亡保険金を「相続税」として取り扱う契約内容にする。
おさえるべき「登場人物」は、 契約者・被保険者・受取人の3者です。
契約者=被保険者 この公式が成り立ってればOKです。
ちなみに、上記の3者の関係で、死亡保険金の税制上の取り扱いが異なります。
*所得税として取り扱われるケース: 契約者=受取人で 被保険者が別人で死亡の場合
(例)契約者と受取人が奥さんで、被保険者である旦那さんが死亡した場合。
*贈与税として取り扱われるケース: 契約者、被保険者、受取人がすべて別人の場合。
(例)契約者が奥さん、被保険者が旦那さんで死亡、受取人が子供の場合。
死亡保険金を、非課税で取り扱うには、「相続税」へ持って行かなくてなりません!
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ポイント②
A:保険金が無条件に非課税になる金額
B:超過分を他の財産と合算した非課税金額
AとBの両方の金額を把握すること!
生命保険の死亡保険金は一定の非課税枠があります。
(A) 500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税金額
(例)旦那さん死亡。奥さんと子供2人と場合の、死亡保険金の非課税金額は
500万円×3(人)=1,500万円 です。
上記の非課税枠を超過した分は、他の財産と合算して
以下の非課税枠の中に収めれば相続税を払う必要はありません。
(B) 相続税の非課税枠= 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
(例)死亡保険金が3,500万円の場合。
上記の死亡保険金の非課税枠1,500万円の超過分は 2,000万円になります。
例えば、他の相続財産が1,000万円あったとします。
1,000万円+保険金超過分2,000万円=3,000万円 (←相続財産)
相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続財産が4,800万円以内なので、受取死亡保険金は全て非課税扱い となります。
まとめ
保険に既に加入されている方は、生命保険のみならず学資・医療保険、その他の保険の
死亡保険金の金額と契約者・被保険者・受取人の関係を
今一度ご確認されることをおすすめいたします。(契約者と受取人は変更できます)
配偶者が亡くなると、その名義の預金口座は即刻凍結されますので、
ご自身の名義の金融資産をお持ちでない方は、
葬儀費用などの充当に、これらの生命保険の給付が役にたつと思います。
各社保険金給付の「クイックサービス」のようなものがございまして、
カスタマーセンターや担当者に連絡すると、登録されている口座に
翌日振込などしてくれます。(高額保険金は査定の関係で日数要します)

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